2026-09-19 お役立ち情報
住宅型有料老人ホームとは?介護付きとの違い・費用・選び方|有料老人ホームたいよう
住宅型有料老人ホームとは?介護付きとの違い・費用・選び方を看護師が解説 【2026年法改正対応】
住宅型有料老人ホームとは、食事の提供や生活相談などの生活支援サービスが付いた高齢者向けの住まいです。介護が必要になったときは、入居者自身が選んだ訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを利用しながら、その居室で生活を続けます。
「介護付きとは何が違うのか」「介護が重くなっても住み続けられるのか」「結局いくらかかるのか」。この3つが、ご家族から最も多く寄せられる質問です。
この記事では、厚生労働省と福岡県の一次資料、および2026年に成立した法改正の内容をもとに、住宅型有料老人ホームの仕組み・費用・選び方を、現場で看護師として勤務した経験を踏まえて解説します。
この記事の要点
- 住宅型は「住まい+生活支援」。介護は外部の事業所と入居者が個別に契約して利用する
- ただし実態は軽度者向けではない。入居者の56.0%が要介護3以上で、退去理由の約55%が死亡(うち約半数が居室での看取り)
- 月額費用の平均は約12.9万円(介護・医療の自己負担を除く)。介護保険の自己負担は使った量に応じて別途かかる
- 2026年成立の法改正で「登録制」が導入予定。契約前の書面説明が義務化され、いわゆる「囲い込み」への規制も強化される
- 施設選びは「住宅型かどうか」ではなく、重要事項説明書で1施設ずつ確かめるのが正解
住宅型有料老人ホームとは
厚生労働省による定義
厚生労働省は有料老人ホームを「介護付」「住宅型」「健康型」の3類型に分類し、住宅型を「生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設」と定義しています。そのうえで、介護が必要となった場合は、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら居室での生活を継続できる類型としています(有料老人ホーム設置運営標準指導指針・別表)。
そもそも「有料老人ホーム」とは、老人福祉法第29条に基づき、高齢者を入居させて次の①〜④のいずれか1つ以上を提供する施設を指します。
- 食事の提供
- 入浴・排せつ・食事の介護
- 洗濯、掃除等の家事の供与
- 健康管理の供与
設置には都道府県知事等への事前届出が必要で、設置主体は問われません(株式会社でも社会福祉法人でも可)。
「介護は外部」=施設職員が何もしない、ではない
ここが最も誤解されやすい点です。「住宅型は施設職員が介護をしない」と説明する情報がありますが、正確ではありません。
厚労省の指導指針は、住宅型を含む有料老人ホームに対して、食事サービス、生活相談・助言、健康管理と治療への協力、毎日1回以上の安否確認、レクリエーション、身元引受人への定期報告などを求めています。職員配置についても、入居者数と提供サービスの内容に応じて管理者・生活相談員・栄養士・調理員を配置し、介護サービスを提供する場合は安定的な提供に支障がない職員体制をとることとされています。
正確に言えば、住宅型では「介護保険サービスとしての介護」を施設の包括報酬では提供せず、外部の事業所が提供するという仕組みの違いです。日常の見守りや生活支援は施設が担います。
数字で見る住宅型のリアル
「軽度者向けの住まい」というイメージは、すでに実態と大きくずれています。厚生労働省が2026年7月の検討会に提出した資料には、次の姿が示されています。
| 項目 | 住宅型 | 介護付き | サ高住(非特定) |
|---|---|---|---|
| 要介護3以上の割合(2025年度) | 56.0% | 39.2% | 32.6% |
| 医療処置が必要な入居者の割合 | 13.4% | 13.2% | 6.8% |
| 「死亡による契約終了」の割合 | 約55% | 約58% | 約33% |
| 1施設あたり夜間職員数(平均) | 1.7人 | 2.7人 | 1.3人 |
住宅型の「死亡による契約終了」は2014年の38.8%から約55%へ増加し、そのうち約半数は居室での看取りです。住宅型は制度上「住まい」ですが、現実には終の住処として機能している施設が少なくありません。
一方で、夜間の職員が0人の住宅型が3.5%存在します。同じ「住宅型」でも中身はまったく違います。
だからこそ、選ぶ側は「制度上の類型」ではなく「その施設が実際に何を引き受けられるか」を見る必要があります。
住宅型有料老人ホームと介護付き・サ高住の違い
一覧比較
| 項目 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅(非特定) |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 老人福祉法 | 老人福祉法+介護保険法 | 高齢者住まい法(該当すれば老人福祉法も) |
| 行政手続 | 都道府県等への届出 | 特定施設入居者生活介護の指定 | 都道府県等への登録 |
| 介護の提供者 | 入居者が契約した外部事業所 | ホームの職員(外部型は委託先) | 外部事業所 |
| 介護費用の仕組み | 使った分だけの出来高/区分支給限度基準額が上限 | 要介護度別の定額(包括報酬) | 出来高 |
| ケアプラン作成 | 入居者が選んだ居宅介護支援事業所 | ホームの計画作成担当者 | 入居者が選んだ居宅介護支援事業所 |
| 人員基準 | 法令上の定めなし(指導指針で管理者・生活相談員・栄養士・調理員等) | 看護・介護職員 3対1以上ほか法令で規定 | 日中、状況把握・生活相談を行う者が常駐 |
| 居室の目安 | 個室13㎡以上(指導指針) | 原則個室 | 原則25㎡以上 |
| 月額費用の平均 | 約12.9万円 | 約26.0万円 | 約15.9万円 |
※月額費用は家賃+共益費+基本サービス費+食費・光熱水費の平均で、介護・医療サービスの自己負担は含みません(令和7年度老人保健健康増進等事業調査)。
費用の考え方が根本的に違う
介護付きは要介護度に応じた定額制です。サービスをどれだけ使っても自己負担は基本的に変わらないため、費用が読みやすいのが特徴です。
住宅型は出来高制です。必要なサービスを必要なだけ使えるので、介護量が少ないうちは安く抑えられます。一方、介護量が増えると自己負担も増え、区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になります。
なお、介護付きにも「一般型」(ホーム職員が介護を提供)と「外部サービス利用型」(安否確認・計画作成はホーム、介護は委託先が提供)の2種類があります。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームは、広告やパンフレットで「介護付き」「ケア付き」と表示することができません。
どちらが向いているか
住宅型が向いている方
- 使うサービスを自分で選びたい
- 今の訪問看護やケアマネジャーを継続したい
- 介護量がまだ多くなく、月額を抑えたい
介護付きが向いている方
- 費用を定額で確定させたい
- 夜間も含めてホーム職員に一元的に対応してほしい
- 介護度が高く、区分支給限度基準額に収まりにくい
サービス付き高齢者向け住宅との違いは論点が多いため、別記事で詳しく解説します。
住宅型有料老人ホームの費用
① 施設に払う費用(月額利用料)
家賃、管理費・共益費、食費、光熱水費などです。厚労省の調査では、住宅型の平均は約12.9万円、最も多い価格帯は10万円以上12万円未満でした。
前払金(入居一時金)を受け取っている住宅型は8.5%にとどまり、家賃の支払方式は「全額月払い」が約7割です。住宅型については、まとまった初期費用がかからないケースが多数派だと考えてよいでしょう。
② 介護保険サービスの自己負担
住宅型で最も見落とされるのがここです。要介護度ごとに1か月に使えるサービス量の上限(区分支給限度基準額)が決まっています。
| 要介護度 | 区分支給限度基準額 | 1割負担の上限目安(福岡市の場合) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約5,400円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約11,300円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約17,900円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約21,100円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約28,900円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約33,100円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約38,700円 |
同じ要介護度でも、市町村によって自己負担が変わります
介護報酬は「単位」で計算し、1単位あたりの単価が地域ごとに違います(地域区分)。福岡県内は次の4つに分かれています。
| 区分 | 市町村 | 訪問介護・訪問看護等 | 通所介護等 |
|---|---|---|---|
| 5級地 | 福岡市、春日市 | 10.70円 | 10.55円 |
| 6級地 | 大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川市、粕屋町 | 10.42円 | 10.33円 |
| 7級地 | 北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市 | 10.21円 | 10.17円 |
| その他 | 上記以外の48市町村 | 10円 | 10円 |
つまり、同じ要介護5・同じサービス量でも、福岡市の施設と県内その他の市町村の施設では月額の自己負担が数千円変わります。複数エリアで比較している方は、この点も踏まえてください。自己負担割合は所得に応じて1割から3割です。
限度額いっぱいまでは使いません
在宅サービス全体の平均利用率は、要介護3で57.5%、要介護5で66.9%です。見学時は「今の介護度なら、実際に毎月どのくらいのサービスを使う想定になりますか」と、限度額ではなく実績ベースで聞いてください。
払い戻しが受けられる場合があります
1か月の自己負担合計が上限を超えると、超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます(申請が必要。初回申請後は自動振込)。
| 世帯の区分 | 月額上限(世帯) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
| 市町村民税課税、課税所得380万円未満 | 44,400円 |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円 |
「一般世帯は一律44,400円」と説明する資料が今も見られますが、課税所得380万円以上の世帯は上限が異なります。福祉用具購入費、住宅改修費、食費・居住費、日常生活費は対象外です。区分の判定は市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
③ 見落としやすい費用
- 医療費・薬代・通院時の交通費
- おむつ代などの衛生用品費
- 福祉用具のレンタル・購入費
- 理美容代、嗜好品、レクリエーション実費
- 「個別選択サービス」(居室清掃、買い物代行、通院付添など)の実費
重要事項説明書には別添2「個別選択によるサービス一覧表」が必ず添付されています。どれが月額に含まれ、どれが都度払いかは、ここを見れば確認できます。
④ 前払金を払う場合の「90日ルール」
前払金を受け取るホームには、老人福祉法上、算定根拠の書面明示と保全措置が義務づけられています。さらに、入居から3か月(いわゆる90日ルール)以内に契約が解除された場合や入居者が亡くなった場合、前払金から所定の方法で算定した額を控除して返還する契約を結ぶことが義務です。
重要事項説明書には「入居後3月以内の契約終了」「3月を超えた契約終了」それぞれの返還金の算定方法と、前払金の保全先を書く欄があります。前払金がある施設を検討する場合は、この2欄が空欄でないかを必ず確認してください。
住宅型有料老人ホームのメリットと注意点
メリット
- 介護サービスを自分で選べる
指導指針は、設置者が特定の事業者からのサービス提供に限定・誘導しないこと、入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないことを明記しています。医療機関についても、入居者が自由に選択することを妨げてはならないとされています。入居前から利用している訪問看護やケアマネジャーを継続できる場合もあります。
- 状態に応じて量を調整できる
元気なうちは最小限、必要になったら増やすという使い方ができます。
- 月額を抑えやすい
平均で見ると介護付きより月額が10万円以上低く、前払金が不要な施設も多いため、初期負担を抑えやすい構造です。
注意点
- 費用が変動する
介護量が増えれば自己負担も増えます。「今」だけでなく「要介護度が2段階上がったら」で試算しておくと安心です。
- 施設間の差が大きい
住宅型には法令上の人員・設備基準がありません(2026年改正で見直し予定)。夜間職員が0人の施設も、看護職員がいない施設もあります。
- いわゆる「囲い込み」に注意
住宅型の75.5%は介護等事業所を併設・隣接しています。それ自体は連携がとりやすい利点ですが、併設・隣接もしくは関連法人の介護事業所の利用を入居要件としている住宅型が27.2%、併設のケアマネジャーへのケアプラン作成依頼を入居要件としている施設が11.7%あるという調査結果があります。
一方で、「どの居宅介護支援事業所でもよく、変更も可能」と入居前に説明している住宅型は70.3%にとどまります。説明されなければ、こちらから聞くしかありません。
2026年の法改正で住宅型はこう変わった
2026年、社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が成立しました。有料老人ホーム制度の見直しが柱の一つに含まれており、住宅型を検討する方に直接関係します。
① 登録制の導入
中重度の要介護者など、特に入居者保護の必要性が高い方を入居対象とするホームについて、都道府県等への登録制が導入されます。登録は5年ごとの更新制で、厚生労働省は現存する有料老人ホームの大半が対象になると想定しています。
登録対象となるホームには、法令上の運営・人員基準と利用者保護の規制が課されます。これまで「ガイドラインのみ」だった住宅型に、初めて法的な基準が入ることになります。
② 契約前の書面交付・説明が法的義務に
これまで重要事項説明書による事前説明は、指導指針上の技術的助言にとどまっていました。改正後は、入居契約を締結するまでに書面を交付して説明することが法律上の義務になります。誇大広告の禁止も法律に明記されます。
③ 「囲い込み」対策の強化
登録対象の住宅型には、次の措置が導入されます。
- 特定の介護サービス事業者の利用を入居要件とすることの禁止
- ケアマネジメントの独立性確保に係る方針の策定・公表
- 住まい事業と介護サービス事業の会計の区分経理
④ 新しい相談支援類型と利用者負担
登録対象の住宅型の入居者に対し、ケアプラン作成と地域生活相談を一体的に提供する「登録施設介護(予防)支援」が創設され、介護付き等との均衡の観点から、原則1割の利用者負担を求めることとされました。将来的に、住宅型入居者のケアマネジメントに自己負担が発生する点は押さえておきましょう。
⑤ 施行時期
原則は令和9年(2027年)4月1日です。ただし改正事項によって異なり、公布後2年以内または3年以内に政令で定める日とされているものもあります。既存ホームには経過措置(施行日から1年6か月を超えない範囲)が設けられます。
検討中の方は、見学の際に「登録制への移行にどう対応する予定か」を尋ねてみてください。基準の詳細は今後の省令・条例で決まるため、明確な答えが返らなくても問題ありません。質問に対して誠実に状況を説明できるかが、その施設の姿勢を測る材料になります。
失敗しない選び方|重要事項説明書の7つのチェックポイント
パンフレットとホームページだけでは判断できません。重要事項説明書を取り寄せてください。指導指針上、入居相談があったときに交付するものとされており、請求すれば入手できます。
福岡県内の届出施設一覧は、所在地によって公表元が分かれています。
- 福岡県(北九州市・福岡市・久留米市を除く)/令和8年8月1日時点
- 福岡市
- 北九州市
- 久留米市
個別の重要事項説明書は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」の有料老人ホーム検索からも確認できます。
1. 「入居者の状況」——入居者像が自分に近いか
要介護度別の人数が記載されています。要介護3以上が大半なのか、自立・要支援が中心なのか。本人の状態と施設の入居者像が合っているかが、暮らしやすさを左右します。入居率も載っています。
2. 「職員体制」——夜間の最少人数と離職状況
見るべきは3か所です。
- 夜勤帯の設定時間と「最少時人数」(平均ではなく最少時)
- 看護職員の常勤・非常勤の内訳
- 前年度1年間の採用者数・退職者数、経験年数別の職員数
採用者数と退職者数が拮抗している施設は、入れ替わりが激しい可能性があります。看護師としての実感から言えば、経験年数3年以上の職員がどれだけ残っているかは、ケアの安定度によく表れます。
なお「24時間看護」「24時間対応」といった表示を見かけたら、それが看護職員なのか介護職員なのか、施設内に常駐しているのか併設事業所の職員なのか、全施設共通なのか一部施設だけなのかを必ず確認してください。有料老人ホームの広告表示は景品表示法の指定告示の対象で、夜間における最少の介護職員等の数の記載が求められており、記載どおりの配置がない場合は不当表示として取り扱われます。
3. 「サービス等の内容」——医療連携の中身
「医療連携あり」の一言で判断しないでください。様式には協力医療機関ごとに、急変時に相談対応を行う体制を常時確保しているか、診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保しているかを記載する欄があります。ここが「なし」なら、夜間の急変時にどう動くのかを具体的に聞く必要があります。
「グループ全体で提携◯件」といった表示の場合は、検討中の施設そのものの協力医療機関が何件で、どこなのかを確認してください。
そのうえで、本人に必要な医療処置(吸引、経管栄養、インスリン、在宅酸素、ストーマ、尿道カテーテル等)を名指しで伝えて対応可否を確認してください。
4. 「利用料金」と別添2——総額が見える形か
利用料金のプラン欄、算定根拠、そして別添2「個別選択によるサービス一覧表」をセットで見ます。「月額◯万円」ではなく、現在の介護度で毎月いくらになるかを、施設側に紙で出してもらうのが確実です。
とくに「月額◯万円で入居できます」という表示は、施設利用料だけの額なのか、介護保険の自己負担を含んだ額なのかで意味がまったく変わります。どこまで含んだ金額かを必ず確認してください。
5. 「介護サービス事業所の選択」——自由に選べるか
契約書と重要事項説明書に、入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨が書かれているかを確認します。あわせて口頭でも次の3点を聞いてください。
- ケアマネジャーは今の担当者を継続できますか
- 併設以外の訪問介護・訪問看護も使えますか
- 併設を使う、使わないで、家賃や料金に差はありますか
3つ目に「差がある」という答えが返ってきた場合は、慎重に検討してください。
6. 「前年度における退去者の状況」——出口が書いてある
退去先(自宅・社会福祉施設・医療機関・死亡)と、施設側からの申し出による生前解約の件数・事由が記載されています。「どうなったら退去を求められるのか」が実績として読める、最も重要な欄の一つです。
7. 「その他」——指針への不適合がないか
届出の有無、身体的拘束等の適正化の取組、業務継続計画の策定状況、そして「規模及び構造設備に合致しない事項」「指導指針の不適合事項」の記載欄があります。ここに記載がある場合は、内容と改善計画を必ず説明してもらいましょう。
見学時に確認したいこと
書類でわからないのは、日々の空気です。
- 居室・共用部・トイレ・浴室の清潔さ、においがこもっていないか
- 職員が入居者にどう声をかけているか(呼び方、目線の高さ)
- 入居者が日中どこで何をしているか(自室にこもりきりでないか)
- 食事の実物(可能なら試食。刻み食・ミキサー食の対応も)
- 家族の面会のしやすさ、交通手段と所要時間
- 夜間に職員がどこにいるか(併設事業所との兼務かどうか)
既存のホームでは、体験入居の機会の確保が指導指針で求められています。可能であれば利用してください。
よくある質問
福岡で住宅型有料老人ホームを探すなら
福岡県は、65歳以上人口に対する高齢者向け住まいの定員割合が3.67%と、全国平均2.41%を上回ります。選択肢が多い一方、比較の手間もかかる地域です。
探し始める前に、次の5点を紙に書き出しておくと判断が早くなります。
- 現在の要介護度と、必要な医療処置
- 希望エリア(家族が通える範囲か)
- 毎月支払える上限額(介護保険自己負担込み)
- 現在利用中の介護・医療サービスと、継続したいもの
- ご本人が大切にしたいこと(食事、外出、ペット、喫煙など)
有料老人ホーム「たいよう」「オリーブ」について
株式会社ttt(2015年設立、本社・福岡市中央区)は、福岡県内と佐賀県唐津市で住宅型有料老人ホーム「たいよう」「オリーブ」を21施設運営しています。
| エリア | 施設 |
|---|---|
| 福岡市内 | 拾六町館・油山館・油山2号館・土井館・浦田館・吉塚館・六本松館・片江館 |
| 春日 | 春日館 |
| 古賀・福津・宗像 | 古賀館・福津館・宗像館 |
| 北九州 | 門司館・若松館 |
| 中間・遠賀 | オリーブ中間館・遠賀館 |
| 大川 | 大川館 |
| 糸島・唐津 | 本館・2号館・有田館・浜崎館 |
費用の目安(たいよう浦田館・要介護5の場合)
| 項目 | 月額 |
|---|---|
| 家賃 | 36,000円 |
| 管理費 | 11,000円 |
| 食費 | 39,000円 |
| 施設利用料 小計 | 86,000円 |
| 介護保険1割負担の目安 | 37,672円 |
| 合計の目安 | 約123,700円 |
入居一時金・前払金はいただいていません。おむつ代、介護ベッド・車椅子のレンタル料は月額に含まれます。別途、医療費・薬代・福祉用具費・理美容代などがかかります。
上記は1施設の一例です。家賃・食費・管理費は施設ごとに異なり、介護保険の自己負担も所在地の地域区分と実際の利用量によって変わります。ご検討中の施設の金額は、見学時に重要事項説明書と料金表でご確認ください。
医療・看護体制について
協力医療機関はグループ全体で24件と連携しています。看護師の常駐時間は施設によって異なります(たいよう浦田館の場合は1日8.5時間)。夜間の体制、必要な医療処置への対応可否は、検討中の施設ごとに具体的にお尋ねください。重要事項説明書をお渡しします。
介護サービス事業所は自由に選べます
グループ会社としてペリキュール訪問看護を運営していますが、訪問看護・訪問介護・ケアマネジャーの事業所はご入居者ご自身に選んでいただけます。現在利用中の事業所やケアマネジャーを継続したい場合も、そのままお続けいただけます。併設・関連事業所を利用するかどうかで、家賃や利用料に差を設けることはありません。
認知症の方、看取りをご希望の方、生活保護を受給中の方、身元引受人がいらっしゃらない方のご相談も承っています。ご本人の状態によって受け入れ可否が変わる場合がありますので、まずはご相談ください。
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よくあるご質問
まとめ
住宅型有料老人ホームは、生活支援を受けながら暮らし、必要な介護は自分で選んだ事業所から受ける高齢者向けの住まいです。
かつては自立・軽度の方の住まいという位置づけでしたが、現在は要介護3以上が56.0%を占め、看取りまで担う施設も増えています。そのぶん施設ごとの差が大きく、2026年の法改正では登録制の導入と基準の法定化が決まりました。
施設を選ぶときは、「住宅型だから」で判断せず、次の5点を1施設ずつ確認してください。
- 入居者の要介護度分布は本人に近いか
- 夜間の職員数(最少時)と看護体制
- 必要な医療処置に具体的に対応できるか
- 現在の介護度での毎月の総額(介護保険自己負担込み)
- 退去を求められる条件と、前年度の退去者の実績
答えはすべて重要事項説明書に書かれています。取り寄せて、見学して、納得したうえで決めてください。
この記事の執筆・監修
信岡 俊孝(のぶおか としたか)
株式会社ttt 情シス・AI推進室/看護師・サービス提供責任者・ファイナンシャルプランナー
2026年7月まで住宅型有料老人ホーム「たいよう六本松館」にて看護師として勤務。入居者の健康管理、医療機関との連携、急変時対応、看取りの支援に従事。現在は株式会社ttt 情シス・AI推進室に所属し、2026年9月よりサービス提供責任者を兼務。
施設現場での看護実務と介護サービス提供の経験をもとに、本記事の執筆および内容確認を行っています。制度に関する記述は、厚生労働省および福岡県の公開資料に基づいて確認しています。
参考資料
- 厚生労働省 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」 ( 別表・有料老人ホームの類型・表示事項、 重要事項説明書様式 を含む)
- 厚生労働省 「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回)」 参考資料1「有料老人ホームの現状と課題について」(2026年7月29日)
- 厚生労働省 「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要」 (令和8年法律第51号)
- 厚生労働省 「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会 とりまとめ」 (令和7年11月5日)
- 令和7年度老人保健健康増進等事業 「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業 報告書」
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)
- 消費者庁 「有料老人ホームに関する不当な表示」 (平成16年公正取引委員会告示第3号)および 「有料老人ホームに関する不当な表示」に関する運用基準
- 福岡県 「地域区分(厚生労働大臣が定める一単位の単価)」
- 福岡県 「有料老人ホーム設置の届出について」 「有料老人ホーム一覧」 (令和8年8月1日時点)
- 福岡市 「住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅重要事項説明書一覧」
- 株式会社ttt 「有料老人ホームたいよう 公式サイト」
最終更新:2026年9月
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お問い合わせの内容によりましては、 回答までに数日いただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。


